ハルうらら

ハルミネハル(Twitter:@Sketch_Haru)の日記用です.主に記録付けに書いていきます.

2_安全衛生法についての勉強まとめ

安全衛生法について本で勉強したことを簡単にまとめ.
自分用なので箇条書きが多めです.間違いなどがある可能性もあるのでご了承ください.
 

 労働安全衛生法:昭和47年に労働基準法から独立.労働者の安全衛生に特化した法律.

安全と衛生の両面から労働者を保護するのが特徴
 
労働災害には物的条件と人的条件の二つに分けられる
 物的条件:建築物や設備
 人的条件:作業行動
労働基準法と異なり,使用者ではなく事業者という言葉を使用する.
(誰が責任を負うかハッキリとさせるため)
 
安全衛生法では,人的な安全衛生管理体制を作る事を義務づけている
(安全衛生管理体制)
安全衛生管理体制の最高責任者は統括安全衛生管理者
 現場で働く安全管理者や衛生管理者の指導を行う
 
50人以上の事業所全てで衛生管理者の専任が義務となっている
衛生管理者は免許制で,
第一種衛生管理者免許,第二種衛生管理者免許,衛生工学衛生管理者免許に分かれている.
 
元方事業者(元請け)では,現場の最高責任者の統括安全衛生責任者と
元方安全衛生管理者(建設業のみ)の専任が必要
 
健康診断
一般健康診断:雇い入れ時,1年に1回以上の実施が必要.労働時間にカウントされない
特殊健康診断;:労働時間にカウントされる
 
★労働者側も会社が実施する健康診断を受ける義務がある(安全衛生法66条)
医師を選ぶ等の観点から個人で受けた結果を会社に出すのはOK
 
事業者は健康診断個人票を作成して5年感保存する必要がある
アスベストを扱った労働者は石綿健康診断個人票を作成して40年保存
 
常時50人以上の労働者を使用する事業場では年に1回の定期的な実施が義務
医師や保健師から労働者に直接通知される→その同意ナシに会社に開示することは禁止されている
ストレスチェックの事務に人事部長や労務担当の役員を充てることはできない
 
パートタイマーでも,週のの所定労働時間が通常の労働者と比べて3/4以上ならば
ストレスチェックを実施しなければならない
 
以上.続きはまた後日