2_安全衛生法についての勉強まとめ
安全衛生法について本で勉強したことを簡単にまとめ.
自分用なので箇条書きが多めです.間違いなどがある可能性もあるのでご了承ください.
労働安全衛生法:昭和47年に労働基準法から独立.労働者の安全衛生に特化した法律.
安全と衛生の両面から労働者を保護するのが特徴
労働災害には物的条件と人的条件の二つに分けられる
物的条件:建築物や設備
人的条件:作業行動
労働基準法と異なり,使用者ではなく事業者という言葉を使用する.
(誰が責任を負うかハッキリとさせるため)
安全衛生法では,人的な安全衛生管理体制を作る事を義務づけている
(安全衛生管理体制)
安全衛生管理体制の最高責任者は統括安全衛生管理者
現場で働く安全管理者や衛生管理者の指導を行う
50人以上の事業所全てで衛生管理者の専任が義務となっている
衛生管理者は免許制で,
第一種衛生管理者免許,第二種衛生管理者免許,衛生工学衛生管理者免許に分かれている.
元方事業者(元請け)では,現場の最高責任者の統括安全衛生責任者と
元方安全衛生管理者(建設業のみ)の専任が必要
健康診断
一般健康診断:雇い入れ時,1年に1回以上の実施が必要.労働時間にカウントされない
特殊健康診断;:労働時間にカウントされる
★労働者側も会社が実施する健康診断を受ける義務がある(安全衛生法66条)
医師を選ぶ等の観点から個人で受けた結果を会社に出すのはOK
事業者は健康診断個人票を作成して5年感保存する必要がある
ストレスチェック制度:平成27年12月に施行
常時50人以上の労働者を使用する事業場では年に1回の定期的な実施が義務
医師や保健師から労働者に直接通知される→その同意ナシに会社に開示することは禁止されている
パートタイマーでも,週のの所定労働時間が通常の労働者と比べて3/4以上ならば
ストレスチェックを実施しなければならない
以上.続きはまた後日