ハルうらら

ハルミネハル(Twitter:@Sketch_Haru)の日記用です.主に記録付けに書いていきます.

3_労働者災害補償保険法についての勉強まとめ

労働者災害補償保険法についての勉強まとめです.
例によって自分用のメモです.
 

 

労働者災害補償保険法(労災保険):昭和22年(1947年)に施行
労働基準法では使用者の無過失の災害補償責任を明確化している
→しかし使用者にお金が無ければ規定があっても意味が無い
→災害補償の規定を明確化するために施行された.
 
昭和47年:通勤災害に関する保険給付ができる
平成12年:二次健康診断等給付ができる
 
労災保険は原則労働者を使用する全ての事業所で強制的に適用される
反対に法人の代表取締役等,労働基準法の労働者にならない場合は適用対象外になる
ただし中小企業主や自営業の一人親方,海外派遣者については特別加入制度で制度の適用を受けれる
 
労働災害の二つの種類
・業務上の負傷
・業務上の疾病
 
◆通勤
通常の通勤経路上の負傷ならだいたい通勤災害に認定される.
※ただし出張は目的地に行く移動も含めて業務なので通勤扱いにならない
 
逸脱:通勤の途中で碁打ち的な経路から外れること
中断:就業や湯通勤と無関係な事を行う事
ただし,「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」を最低限度の範囲で行う場合は,
その逸脱/中断は通勤とはならないが,その後通常の通勤経路に戻った時点から通勤と認められる
 
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」
①日用品の購入など
職業訓練校・学校での受講など
③選挙権の行使など
④病院または診察所での受診など
⑥一定の親族の介護など
 
労災保険の給付の種類
業務災害と通勤災害の保険給付の内容はほぼ同じだが,
業務災害の場合はその給付名に補償の文字が入る.
 
労災保険の給付は治癒前,治癒後,死亡に分かれている
休業している労働者には休業(補償)給付として給付基礎日額の6割と
休業特別支給金として同じく2割の合計8割が支給
 
労働者が障害状態になった場合は障害(補償)給付の対象となる
 障害(補償)給付は治癒後の給付であるため,治癒前には支給されない
 ただし治癒前の段階でも所轄労働基準監督署長の職権検定があれば傷病(補償)年金が支給される
労働者が死亡した場合は配偶者や子供などの遺族に遺族(補償)給付が支給される
 
通勤災害では労働者から一部負担金として200円が一回だけ徴収される
 
◆二次健康診断等給付:二次健康診断と特定保健指導を受けれる
栄養指導,運動指導,生活指導
対象者:会社の定期健康診断などで直近のモノ(一次健康診断)で異常があると診断された労働者
給付の申請は一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に行う必要がある
 
◆通則
年金の支給:「翌月」からスタートして「その月」で終了する.年金は2ヶ月に1回偶数月に支給される
死亡推定のルール:
事故などで労働者の生死が3ヶ月分からない場合,その事故が起きた日に労働者は死亡したものと推定する
→推定なので,反証が成された場合はその明らかになった事実に基づいて法律関係が処理される
 
◆特別加入
特別加入:
労働者と同じ作業をしている中小企業の経営者,自営業者,労災保険の対象にならない海外派遣者について
特別に労災保険に加入出来ること
労働保険事務組合を通して所轄労働基準監督署で手続きをする
 
◆社会復帰促進等事業
①社会復帰促進事業
 労務不能になった労働者の社会復帰を促す事を目的にした事業
②被災労働者等支援事業
 特別支給金の支給,労災就学援護費,小口の資金の貸し付け
③安全衛生・労働条件確保事業
 職場意識改善助成金,未払賃金の立替払事業
 
 
②の特別支給金
一般の特別支給金とボーナス特別支給金がある