ハルうらら

ハルミネハル(Twitter:@Sketch_Haru)の日記用です.主に記録付けに書いていきます.

4_雇用保険法についての勉強まとめ

雇用保険法について勉強したことをまとめ.例によって自分用のメモ.
 

 ◆雇用保険法:以前は失業保険法

・早期の再就職を促す就職促進給付
・教育訓練費用について給付金を支給する教育訓練給付
・高齢者や介護休業中の人に給付して雇用の継続を促す雇用継続給付が追加された
 
雇用保険法は原則として労働者を雇用する全ての事業が対象になる
※ただし法人ではない個人経営の,常時5人未満の労働者を使用する
農林水産業は強制適用になっていない
※学生アルバイト,労働時間が週20時間未満のパートタイマーは被保険者にはならない
 
雇用保険法における失業
労働の意思,および能力を有するにも関わらず就業に付く事が出来ない状態を指す
 
◆基本手当とは?
 
雇用保険事業は下記二つに大別される.
・失業等給付
雇用保険二事業
 
失業等給付は以下4つに分かれる
・求職者給付
・就職促進給付
・雇用継続給付
 
求職者給付:被保険者が失業して認定を受けた時に被保険者の種類毎に支給されるもの
以下4つがある
・基本手当:一般の被保険者の失業
・高年齢求職者給付:65歳以上の高齢者の失業
・特例一時金:短期雇用特例被保険者の失業
・日雇労働求職者給付金:日雇労働被保険者
 
基本手当:一般の被保険者が失業した場合,その失業期間に受けることが出来る給付
 
転職者の自己都合による退職の場合は
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である事が必要
ただしその者が特定受給資格者,特定理由離職者である場合は,
離職の日以前一年間に通算6ヶ月以上に緩和される
(会社の都合での解雇,倒産,雇止め,正当な理由の自己都合等)
 
◆基本手当はいくらもらえるのか?
賃金日額:離職日以前の6ヶ月の賃金(賞与は除く)の総額を180で割った額
この賃金日額の50~80%が基本手当の日額になる.
ただし上限額が決まっているので,離職時に賃金が高いからといって基本手当の額が大きくなることはない
 
所得給付日数:基本手当を何日分貰えるかの日数のこと
所得給付日数は離職した者の離職理由と被保険者期間の長さに酔って確定する
★転職などの自己都合の場合は年齢で一律,最低90日~最高150日
 
◆基本手当はどうすれば貰えるか
自分が住む地域の公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをした上で離職票を提出し
受給資格の決定を受ける.
その後は4週間に1回のサイクルで公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けることで支給を受ける事ができる
待機:最初の7日間の,基本手当の対象とならない期間
 
◆基本手当以外の3つの求職者給付金
・高年齢求職者給付:65歳以上の高齢者の失業
被保険者であった期間が1年未満の者で30日分,1年以上の者で50日分の一時金
※65歳以上の求人が少ないので,本人が積極的に求職活動をした方が良いだろうということで
一時金として支給している
 
・特例一時金:短期雇用特例被保険者の失業
出稼ぎなどの季節労働をしている場合,短期雇用特例被保険者になれる.
その失業の際に支給されるのが特例一時金.
法律上は一律30日(当分の間40日)分の一時金とされている.
 
・日雇労働求職者給付金:日雇労働被保険者
日雇労働者は公共職業算定所に出頭すれば日雇労働被保険者になれる.
この時に日雇労働被保険者手帳を受け取ることができる.
 
日雇労働被保険者を使用した事業主は,賃金を払う都度,
その者の日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り付けて消印する.
この印紙保険料が2ヶ月で通算26日分以上あればその翌月の質号について日雇労働求職者給付金を受け取れる.
 
◆就業促進手当:就職を促進するためのもの
①就業手当
 短期の契約社員で就職した場合受理可能
 正社員の職が決まらず,短期の仕事に就いた場合対象になる.登録型派遣社員や短期更新の契約社員
②再就職手当
 一年を超える正社員で就職した場合受理可能.
 失業後に早い段階で安定した職業に就いたため所定給付日数を多く残している場合に対象
 早期に再就職するほどその額が大きくなる
 
③就業促進定着手当
 一年を超える正社員で就職した場合受理可能.
 再就職で賃金が低下した場合に支給
 再就職後に6ヶ月働いた結果,前職の給与水準より低下した場合に支給
 (※6ヶ月経たないと支給されないので,就業手当と合わせて支給されることはない)
④常用就職支度手当
 障害者など,就職困難者に支給
 
・一般の教育訓練給付金:社員がスキルアップを目的に受ける講座の受講料の一部を補助
・専門実績教育訓練給付金:専門学校などに入学して専門資格を目指す際に給付される補助
 
◆雇用継続給付
高齢社員や育児休暇,介護休業の社員が退職するのを防ぐ目的で行われる給付
①高年齢雇用継続給付
育児休業給付
③介護休業給付
 
雇用保険に事業
・雇用安定事業
・能力開発事業
 
事業主への助成金の支給がメインの事業.
※雇用関連の助成金申請は社労士の専売特化業務だったりする
 
以上.続きはまた後日.