ハルうらら

ハルミネハル(Twitter:@Sketch_Haru)の日記用です.主に記録付けに書いていきます.

5_労働保険徴収法の勉強まとめ

労働保険徴収法に関して簡単にまとめ.例によって自分用

 

■労働保険徴収法
労働保険(労災保険雇用保険)について保険料や納付方法などを規定した法律
⇒いわゆる労働保険料の申告/納付の手続きマニュアルのような法律

※社労士の業務の大半が労働保険料の申告や納付なのでしっかり勉強しておく必要あり 

会社として人を雇ったなら10日以内に保険関係成立届を労働基準監督署or公共職業安定所に提出
ただし保険関係が成立するのは雇った「その日」から

継続事業:会社など今後も継続していく事業のこと
有期事業:工事や建設など期間が決まっている事業のこと

一元適用事業:
継続事業では労災保険雇用保険の保険料は1つの申請書で計算し遺書に納付する

二元適用事業:
有期事業では労災保険に行いては現場単位の適用になり、雇用保険は所属会社で加入する


労働保険料の申告と納付
労働保険料は年度の初めに1年分まとめて概算額で申告する前払方式をとっている(概算保険料)
 ⇒金額が確定したら調整(確定保険料)

継続事業の場合:
労働保険料の申告は毎年6月1日~7月10日までの間に行うと決められている

有期事業の場合:
工事の開始日に概算保険料を申告・納付して終わったら確定保険料を算出
保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に労災保険料を概算で納付
保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定保険料を申請し過不足を清算
★概算保険料は翌日から、確定保険料は当日から起算する

20日以内と短いのは、概算保険料を納付する前に工事が終わってしまうことを防ぐため)

・概算保険料はどうやって決めている?
継続事業の場合:
原則として一年度に使用する全ての労働者に支払う賃金総額の見込み額に一般保険料率をかけて算出

有期事業の場合:
事業の全期間に使用する全ての労働者に支払う賃金総額の見込み額に労災保険率をかけて算出
(工事が2年であれば2年に支払う賃金総額の見込み額を使用する)

※概算保険料は一度に全額納付が基本だが負担削減のために分割での支払いもできる(延納)

・確定保険料はどうやって計算されている?

継続事業の場合:
その年度に支払った賃金総額に基づいて計算した額
賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

有期事業の場合:
その事業の開始から終了までの全期間に支払った賃金総額に基づいて計算した額
賃金総額×(労災保険率)


■メリット制
3保険年度中の業務災害によって支給した保険給付等の額と支払った保険料との収支率に応じて
一定の範囲で労災保険率を上げ下げする制度。
継続事業については保険給付の収支率が85%を超えた場合、翌々年度の労災保険率が高くなる
逆に75%以下なら労災保険率は低くなる。
なお、有期事業の場合は確定保険料を増減させる

※通勤災害や海外派遣者の特別加入に対するものは含まれない
(その事業所の安全対策とは関係ないので確かにそう)

■労働保険事務組合
中小企業において、保険加入の手続きや保険料の申告・納付の手続きが負担な場合、
事業主の委託を受けて外部にお願いできる
⇒労働保険事務組合という制度。厚生労働大臣の許可を得て成立している

委託できる事業主は使用する労働者によってきめられている
①金融業、保険業、不動産業、小売業:常時50人以下
②卸売業、サービス業:常時100人以下
③上記以外の事業所:常時300人以下